従業員向け子育て支援、介護支援制度の拡充について
2024年5月1日
この度、当社グループは、従業員向けに子育て支援、介護支援に関する制度を拡充することをお知らせいたします。
2023年5月に公表した「中期経営計画2025」では、当社グループが取り組む重要施策の一つとして「人財・組織の活力最大化」を掲げております。 また2021年に策定した「サステナビリティ宣言」内で定めているマテリアリティ(重要課題)においても、2030年までに達成すべき目標として『介護離職者0名』を目指しており、従業員の子育て、介護にかかる支援に取り組んでいます。
その取り組みの一環として、障がい等のある子を養育する親や増加傾向にあるビジネスケアラーへのより一層の支援を図るため、2024年5月1日より「育児短時間勤務制度を障がい等のある子を養育する従業員にも利用拡大」、「介護時差勤務制度の利用期間延長」、「介護短時間勤務制度の新設」、「介護のための保存休暇使用の条件緩和」をいたします。
今後も当社グループは、多様な働き方の支援、関連する給与制度の改定、トップレベルの健康経営など、従業員の働く意欲の向上に資する施策に積極的に取り組み「働きがいのある、個性を活かす組織」を実現し、中長期的な企業成長へとつなげてまいります。
- 育児短時間勤務制度を障がい等のある子を養育する従業員にも利用拡大
- 障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)を持つ子
- 医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)が不可欠である子
- 放課後等デイサービスを利用している子
- 介護時差勤務制度の利用期間延長
- 介護短時間勤務制度の新設
- 介護のための保存休暇使用の条件緩和
小学校3年生修了までの子を養育している場合に利用できる育児短時間勤務制度について、「障がい等のある子の場合は18歳到達日以後の最初の年度末までの間まで」利用を拡大します。
※この制度での障がい等のある子は以下のとおりです。
要介護状態にある家族を介護する従業員が利用できる時差勤務制度について、利用期間を「3年間の間で2回まで」から「5年間の間で3回まで」に延長、拡大します。
要介護状態にある家族を介護する従業員が1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務制度を新設します。「始業終業時刻は4パターンより選択、利用期間は5年間の間で3回まで」とします。
失効する年次有給休暇を積み立てておく保存休暇について、家族の介護のために使用できる日数を「年間20日まで」から「対象家族1人につき、年間20日まで」に条件を緩和します。
併せて、2024年4月1日より、従業員の介護に関する社外相談窓口「顧問介護士制度」も導入しております。